福祉の仕事といえば高齢者や障害者を対象にしたものがすぐに思い浮かびます。
しかし福祉の対象は、高齢者と障害者に限るものではありません。
非行少年の社会的自立を支援する仕事もあるのですね。
児童自立支援専門員・児童生活支援員というものです。
喫煙や飲酒、窃盗などの非行に走ったり、または走るおそれのある児童や、保護者の監護が適切でない家庭環境にある児童は児童自立支援施設に入るとになります。
そこで働くというわけですが、
児童の生活・学習・職業指導を行ない、社会的な自立を支援するのが児童自立支援専門員、生活支援を行なうのが児童生活支援員ということになっています。
ちょっとわかりにくい区分ですね。
これらの仕事に従事する人は、以前「教護」「教母」と呼ばれていました。
しかし1998年に児童自立支援専門員・児童生活支援員に改称されたようです。
具体的な仕事の内容ですが、まず、児童自立支援専門員・児童生活支援員は「家庭舎」と呼ばれる寮に住み込みで働きます。つまり中途半端にはできないわけです。
一般家庭に近いかたちの小集団のなかで児童と寝食をともにしながら、かつての名前のとおり、「親代わり」となってさまざまな指導を行ないます。
指導というより育てるといったほうがいいかもしれません。
また、家庭舎にいつまでもいるわけにはいきませんから、医師や教員とも協力し、家庭舎を退所してからも集団生活に耐えうる強い人間に成長していくよう援助します。
入所している児童は親の愛情に飢えている場合も多く、社会に不信を抱いていることも少なくありません。
そうした児童に対し、親のような愛情をもって接していく必要があります。
児童が悩んでいる場合はその原因を深く追求し、社会へ適応できるように根気強く指導していく必要があります。
少年非行が増加するなか、児童自立支援専門員・児童生活支援員の役割はますます大きくなることでしょう。
勤務形態については、施設内で児童とともに生活しながら指導にあたるため、上述しましたように24時間の住み込みが基本です。
しかし福祉の現場でよく問題となることなのですが、「閉鎖性が強くなりがちである」という声もあります。そのため、勤務形態の見直しが求められるようになってきています。
これらの職種で就職するには一般的に資格が必要とされます。
児童自立支援専門員は児童指導員任用資格を、
児童生活支援員は保育士資格を取得するのが一般的な順序のようです。
次に、児童自立支援施設はほとんどが公立のため、各都道府県が独自に行なっている採用試験に合格しなければいけません。
私立の施設の場合は、各施設ごとに行なわれる採用試験に合格しなけてはいけません。
しかし、いずれにしても施設数が少ないようですね。
職員の募集があるとしても欠員補充として出される場合がほとんどのようです。
就職するとしても、採用状況は厳しいのが現状です。

